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選挙の告示日と公示日の違いとは何?地方選挙と国政選挙について

選挙が近づくと、「告示」がいつで「投票日」がいつ、という表現が使われます。また同じ選挙でも、「告示」ではなく「公示」という表現の時もあります。さて、「告示」と「公示」の違いとは何でしょう。

 

「告示」も「公示」も共に、『公の機関が広く一般に知らせること』を意味する点では同じです。しかし、選挙に関する一般への知らせ、という点では異なります。

 

公示とは天皇の国事行為(日本国憲法に定められている)であり、『衆議院議員総選挙』と『参議院議員通常選挙』の2つについては天皇が公示するので『公示』と言います。

 

これに対して、上記の2つの選挙以外については、選挙管理委員会が告示するので『告示』と言います。

 

概ねは、国政選挙が公示で地方選挙が告示、ということになりますが、衆参両院の補欠選挙と再選挙については選挙管理委員会が告示をします。

また、公示や告示を行う日を『公示日』『告示日』と言います。

選挙の「告示日」と「公示日」の期日はいつか

選挙に関する公のお知らせである「告示」と「公示」については、選挙期日(選挙日)前の所定の日までに行う必要があり、その日程について「少なくとも何日前まで」と決められており、かつそれは、それぞれの選挙で異なっています。

 

また、告示・公示後の選挙期日(選挙日)については、任期満了の30日以内と規定されています。

 

なお、選挙に立候補する人は「告示」もしくは「公示」の日の午前8時30分から午後5時までの間に立候補の届出を出す必要があり、これによって立候補者が確定します。そして、立候補者数が議席定数以下であった場合、『投票』は行われません。つまり、無投票当選となります。

選挙別の告示と公示の設定期日

以下に、選挙別の告示と公示の設定期日を列記します。

  • 衆議院議員選挙:選挙期日前の少なくとも12日前まで
  • 参議院議員選挙:選挙期日前の少なくとも17日前まで
  • 都道府県知事選挙:選挙期日前の少なくとも17日前まで
  • 都道府県議会及び指定都市の市議会議員選挙:選挙期日前の少なくとも9日前まで
  • 指定都市の市長選挙:選挙期日前の少なくとも14日前まで
  • そのほかの市長選挙:選挙期日前の少なくとも7日前まで
  • そのほかの市議会議員選挙:選挙期日前の少なくとも7日前まで
  • 町村の長及び議会議員選挙:選挙期日前の少なくとも5日前まで

 

以下では、各選挙を公示別・告示別に公選法の出所を示しています。

◆「公示」

衆議院の総選挙
「総選挙の期日は、少なくとも12日前に公示しなければならない。」
(公選法31条の4)
参議院の通常選挙
「通常選挙の期日は、少なくとも17日前に公示しなければならない。」
(公選法32条の3)

◆「告示」

衆・参各議院の再選挙
衆・参各議院の補欠選挙
(公選法34条の6)
都道府県の知事と議員
政令指定都市の市長と議員
政令指定都市以外の市長と議員
町村の長と議員
(公選法33条の5)

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