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満18歳の誕生日前に期日前投票は出来る?不在者投票について【参院選2016より】

平成28年(2016年)の参議院議員一般選挙から、年齢引き下げによる18歳選挙権が実施されることになりました。

参院選の投開票日は『2016年7月10日』。今回、この日の翌日に満18歳の誕生日を迎える人から投票ができることになっています。

 

ゆとりをもっての満18歳で選挙期間に入る人は良いのですが、実際に7月11日が満18歳の誕生日の人やこれより数日前が18歳の誕生日の人の場合、期日前投票を利用を出来るのかどうかなど、微妙な期間に関する悩みや問題が発生することと思います。そこで、以降、この点について述べておきます。

期日前投票の期間に18歳未満の人は期日前投票ができないのか?

平成28年(2016年)の参議院議員選挙の投開票日は「7月10日(日曜日)」です。

2016年の7月11日が満18歳の誕生日の人は、7月10日が法定上の満18歳なので、7月10日には「投票」が可能です。

 

この場合、6月22日の公示の日の翌日には「投票券」が送られてきます。生まれて初めて手にする投票券です・・。

ところが、本投票日の7月10日はどうしても所用があって投票所にいくことができません。

 

そこで、投票日の前日まで行われる「期日前投票」を利用しようと考えました。

しかし、期日前投票ができる期間には18歳に達していません。

 

この場合、せっかく初の選挙権を得たのに、投票することが出来ないのでしょうか?

参考:期日前投票はいつからで方法や持参するものは?やり方と持ち物などを確認!

期日前投票の期間に18歳未満でも『投票』はできます!

前記のケースの場合、『7月10日に「投票」が可能』な人であれば、期日前投票の期間に投票をすることが可能です。

但し、投票の形式は「期日前投票」ではなく「不在者投票(ふざいしゃとうひょう)」となります。

通常、不在者投票といえば一般的には、選挙人名簿に自分の名前のない市区町村の投票所で投票を行う場合の投票方法です。選挙人名簿に自分の名前のある市区町村に問い合わせて、封書で投票券を送ってもらい、これで投票を行います。いづれ、投票券は選挙人名簿に自分の名前が登録されている市区町村に送られ、これで投票が完了となります。

18歳未満の期日前投票の期間、投票する人はその市区町村に在住していますが、未だ選挙権がないため、その時点では、選挙人名簿への記載はありません。

そこで、「不在者投票」をするわけですが、その投票は7月10日の投票日に正式に受理され、1票として活きることになるのです。

投票の仕方の詳細については、市区町村の選挙管理委員会に良く確認することが肝心です。

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参照:選挙の告示日と公示日の違いとは何?地方選挙と国政選挙について