2022年10月17日夜、女子高校生にわいせつな行為をした疑いで、名護市の会社員の男(32)が逮捕されています。
ヤフーニュースによると、犯行現場は那覇市内のホテルで18歳未満と知りながら現金を渡す約束をし、犯行に及んだとされています。
女子高校生とは交流サイト(SNS)を通じて知り合ったといい3月27日付けで逮捕されています。・・・これって「合意」ですが、法律は厳守しないといけませんね。
そんな「JK」が気になったので、彼女の通学する学校名や場所はどこなのか?
年齢や名前と顔画像についても調査を入れてみました。
最後までご覧いただけると嬉しいです。
目次
(沖縄県那覇市)女子高校生にわいせつ行為で会社員の男を逮捕?学校がどこか気になる!
女子高校生にわいせつ行為…児童買春容疑で男を逮捕 SNSを通じてやりとり 沖縄・名護署(琉球新報)#Yahooニュースhttps://t.co/cyjkdT67Jo
— yuyu (@yuimei5098) March 27, 2023
2022年10月17日夜、那覇市内のホテルで18歳未満と知りながら現金を渡す約束をし、女子高校生にわいせつな行為をした疑いで、名護市の会社員の男(32)が、3月27日に逮捕されました。
容疑の罪状は「児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)」です。
容疑者と女子高校生は交流サイト(SNS)を通じて知り合ったとされますが、沖縄県警名護署は捜査に支障があるとして認否を明らかにしていません。
その他、事件の詳細は以下の関連記事をご覧下さい。

会社員の男氏と女子高校生は、交流サイト(SNS)を通じて知り合ったとされる、ということは、法律はともかく「合意」上でのことかと。
「現金を渡す約束をし」、つまり、女子高校生はお金を得ることを目的にアクションを起こしているわけです。
きちんとした大人の立場からは、厳然と「要指導」の対象ではありますが、JKの誘いに乗ってしまう会社員氏もまた哀れかと・・。
なので、JKの通学先など、気になってしまいました。
【那覇市SNS買春わいせつ事件】の学校名や場所はどこ?年齢や名前と顔画像も気になる!
那覇市職員、買春容疑で逮捕=16歳少女にわいせつ行為―沖縄県警: 無職少女(16)にわいせつな行為をしたとして、沖縄県警糸満署は25日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、那覇市職員仲吉潤一容疑者(44)=同市楚辺=を逮捕した。 … http://bit.ly/9sueeq
— ワイセツ・ハレンチ事件簿【Y説ニュース】 (@w_news_jp) September 25, 2010
児童買春容疑で高校教諭逮捕=中学生 … – 朝日新聞: 中学3年の女子生徒(14)とわいせつ行為をしたとして、沖縄県警宜野湾署は16日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、那覇市上之屋、県立高校教諭玉寄貴宏容疑者(30)を… http://t.co/UBv82tG
— 性犯罪RSSボット (@SexualCrime) August 16, 2011
沖縄県警の45歳警視、女子中学生と自家用車内でわいせつ行為の疑い
沖縄県警は2日、女子中学生(13)に現金を渡してわいせつな行為をしたとして
同県警の警視諸見里大志容疑者(45)(那覇市安謝1)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕 https://t.co/850unbUEpe— ᴮᴱ相談室 共立⇄ T̹͜ςHᐠ( ᐝ̱ )ᐟ (@youjin_org) March 2, 2023
今回、32歳の会社員の男氏とSNSで知り合ったとされる女子高校生ってどんな人物だったんでしょう?
現金を貰う前提で逢っていることから、女子高校生の立場からしても、今回の件はバレて欲しくはなかったはずかと思います。
どうしてバレてしまったんでしょう?
良くある例としては、最近の娘の素行がおかしいので、親が「問い詰めた」というケースがありますが、彼女の場合もそうだったのかもしれませんね。
青少年の健全な育成・保護の観点から、特に、18歳未満のわいせつ等行為については、法律を厳守することが、本当の大人の勤めです。
18歳未満に金銭を支払いって性行為等を行った場合は、無条件で児童買春罪に問われる可能性があります。
結果的に、女子高校生も会社員氏も「いけない行動」を暴露されてしまったわけですが、健全な社会の構築とJKの未来のためには、これで良かったというしかありませんね。
ところが世の中、ネット社会の普及で、健全な青少年の育成を妨げるコンテンツが出回ているのも確かです・・。
「2人はSNSで知り合った」というネット環境もそうですが、「いけないノウハウ?」がネット上にはびこっているのも確かです。
いわゆる、「援助交際」のノウハウやデビューの仕方などのコンテンツが存在します。
成人であっても、本来無縁であって欲しいコンテンツですが、18歳未満であれば言うまでもありません。
ということで、繰り返しますが、青少年の健全な育成・保護の観点から、特に、18歳未満のわいせつ等行為については、法律を厳守することが、本当の大人の勤めです。
なので、32歳の会社員氏が逮捕されると共に、「保護」された女子高校生については、関係する個人情報の全てを「表沙汰にしない」ことが求められます。
残念?ですが、女子高校生の通学する学校名や場所、また、年齢や名前と顔画像の調査は一切しない事とさせていただきます。
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