時事ニュース

人吉市立第一中学校プールサイドの火傷は違法な体罰?被害届や連帯責任のアタオカに迫る!

7月19日、熊本県人吉市立第一中学校の水泳授業で、一部生徒の遅刻をとがめた、男性体育教諭が、連帯責任として見学者を含む同クラスの生徒男女26人に対して、プールサイドを裸足で走らせ、足に火傷を負わせるという事態が発生しました。

 

ヤフーニュースによると、この日、人吉市の最高気温は34.2℃という炎天下であったと言います。なんという無謀な指導なことか。こんな環境で連帯責任を押し付ける教師が信じられませんが・・

 

  • プールサイドでの火傷は違法な体罰では?
  • 火傷に対する被害届や慰謝料など請求はどうなる?

 

アタオカ教師及び放任していた学校側への対応が気になり、調査を入れてみました。

注目記事のご案内もしているので、最後までご覧いただけると嬉しいです。

【人吉市立第一中学校】炎天下にプールサイド走らされた生徒が火傷!体罰・虐待の声!

 

7月19日、人吉市立第一中学校の水泳授業で、一部生徒が遅れたため、男性体育教諭が連帯責任として見学者を含む同じクラスの生徒男女26人に対して25メートルのプールサイドを炎天下にもかかわらず、裸足で5周走らせ、その後、さらに準備体操として2周走らせるということがあったんですがーーその結果・・

 

このニュースのネタ元記事によるとーー

 

授業の後、十数人が保健室で治療を受け、足の裏に水膨れがあった生徒もいたということです。このうち5人が医療機関を受診し、1人は翌日の熊本県中学校総合体育大会の出場を棄権しました。この日の人吉市の最高気温は34.2℃でした。

引用先:KKT熊本県民テレビ

 

要するに、結果として火傷を負わせる程の「体罰」があった、と言っても過言ではないと思いますがいかがでしょう。

 

ただでさえ、連日の猛暑に警戒警報が出される中、「連帯責任」と言って生徒を走らせた男性体育教諭。教師として、いったい何を考えていたんでしょう?生徒を走らせている間、自分はしゃあしゃあとどうしていたんでしょう??

 

まったく酷い話です。このニュースを知った人の反応はーー

 

石川一郎 学校改革プロデューサーの見解

「状況判断」が問題なのでしょうか
言葉尻をとらえての批判がよいのかどうかはありますが、炎天下のなか水泳を行うかどうかは、「状況判断」と言えますが、連帯責任は決して「状況判断」ではありません
今の教育において連帯責任は、何の教育的な効果があるのでしょうか。そこを反省しないことには決して前に進まないのではないかと思います

 

こんな状況判断も出来ない人物が教師であってよいのでしょうか?さらに別の専門家はーー

 

高祖常子 子育てアドバイザー/キャリアコンサルタントの解説

「炎天下のプールサイドを走らせる」という状況判断が間違っていたとの教諭のコメントですが、そもそも体罰を与えること自体も問題です。
学校教育法では体罰は禁止されていますし、教師は罰を与えるという発想ではなく、生徒がどうすればいいのかを考えさせる指導をしていくべきでしょう。

 

「学校教育法では体罰は禁止」、つまり違法ということかと。すると罰が与えられるんでしょうか?罰則については不明ですが、我が子が違法な体罰で火傷して黙っている親や保護者がいるでしょうか。

 

7月21日、学校側は保護者説明会にて謝罪をしていますが、謝罪で済む問題でしょうか?気になったので、この点について調査を入れてみました。

【人吉市立第一中学校】プールサイドでの火傷は違法な体罰?被害届や連帯責任のアタオカ度に迫る!

 

人吉市立第一中学校で、男性体育教師が、プールサイドで生徒に火傷を負わせることになった所業については、報道内容からしても、専門家各位が「これは体罰」と判断されています。そして、「学校教育法では体罰は禁止されています」とも語っています。

 

具体的にはどうなんでしょう?

学校教育法第11条で禁止されている体罰とは?

体罰は、学校教育法第11条において禁止されており、校長及び教員(以下「教員等」という。) は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合も体罰を行ってはならない。

引用先:文部科学省

 

法にきちんと定められていました。では、罰則はあるんでしょうか?

(1)体罰により、児童生徒を死亡させ、又は重大な後遺症(失明等)を残す傷害を 負わせた職員は、免職又は停職とする。 (2)(1)以外の場合で、体罰により、児童生徒に重傷を負わせた職員は、停職又 は減給とする。 (3)体罰により、児童生徒に軽傷を負わせた職員は、減給又は戒告とする。

引用先:熊本県教育委員会「懲戒処分の指針」

 

今回の人吉市立第一中学校のケースの場合は軽傷?で、「減給又は戒告」で済んでしまうんでしょうか?

 

親・保護者・父兄の立場に立った時、とてもこんな事で済まされる問題ではないと思います。警察に被害届を出す父兄もいらっしゃるのでは?出した場合、男性体育教師は逮捕?されるんでしょうか?

 

事件性が確認されないと、逮捕までは持っていかれないのが通常ですが、学校側は以下のように謝罪をしています。

 

  • 男性教諭:状況判断が甘かった。生徒にけがをさせて大変申し訳ないーー
  • 西一喜校長:不適切な指導によって、生徒に痛く辛い思いをさせてしまし大変申し訳ない。二度と繰り返さないよう学校改善に努めるーー

 

としており、故意ではなく過失ということのようです。しかし、「連帯責任」で走らせたと言う点については重い過失ではないかと思います。故意にしろ過失にしろ、生徒が火傷という傷を負っているのは事実です。

 

そもそも、猛暑の炎天下という条件を抜きにしても、「プールサイドは危険なので走らせない」というのが常識ではないでしょうか?筆者は幼少期、学校でも市民プールでも散々、走るなと言われましたが・・スイミングスクールでもーー

 

どうして「プールサイドを走ること」は禁止なの? それは、滑りやすく転びやすいのです。転ぶと怪我をする。痛いのは走っていた本人です。

引用先:尾崎スイミングスクール尾崎校

 

ニュース記事からは、事の詳細は判りませんが、生徒に火傷を負わせた体育教師の場合、連帯責任の名のもとに、生徒たちの安全を無視して自身の感情を優先したとしか思えませんがいかがでしょう。これって、やはり、指導ではなく、体罰という名の虐待とも取れてしまいますが・・

 

 

さて、親としてどうしても納得出来なければ、慰謝料の請求等もあるのではないでしょうか。また示談金とかも・・。

 

傷害事件の示談金相場は軽傷であれば30万円から150万円程度、重傷であれば50万円から180万円程度が目安となります。 示談金には怪我の治療費のほか、慰謝料といった精神的苦痛に対する金銭もあります。

引用先:アトム弁護士相談

 

以上はあくまでも目安ということですが、こういった場合、時間と精神的な労力がかかります。子供の学校生活を考えた場合、どうするか?そんな問題もあるかと思います。

 

「人吉市立第一中学校」でのプールサイドの火傷騒動が、保護者説明会での謝罪で済むのかどうか?今後を見つめたいと思います。

 

それにしても、生徒を護るべき教師としての自覚があまりにも無さ過ぎと感じられてなりません。真っ当な教師の方々にしてみれば、まさに「アタオカ」。教師不足の現状に拍車がかからなければ良いのですが・・。世間の反応はどうでしょう?

【人吉市立第一中学校】炎天下にプールサイド走らされた生徒が火傷!世間んの声が気になる!

 

真面目な普通の?教師の方々への迷惑に加え、教師になりたくない若者が増えていく事にもつながりかねませんね。

 

 

何もかもおかしな点がいろいろとありますね。

 

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